DR認定 : ディアール・にんてい 建築基準法63条に規定する防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は「国土交通大臣が定めた積造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。」となっています。 この認定のことをDR認定(飛び火認定)という。 元のページへ Indexに戻る